申告を忘れると夫婦2人で9万円の損…「年末調整」で多くの人が見落としがちな最近始まった"控除の種類" 12の控除のうち、漏れやすい4つの控除をFPが解説

◾️著者名:

井戸 美枝
ファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)

◾️引用サイト名:

PRESIDENT Online

◾️引用元URL :

https://president.jp/articles/-/75230?cx_referrertype=mail&utm_source=presidentnews&utm_medium=email&utm_campaign=dailymail

◾️魚拓URL :

https://megalodon.jp/2023-1101-1007-35/https://president.jp:443/articles/-/75230?cx_referrertype=mail&utm_source=presidentnews&utm_medium=email&utm_campaign=dailymail

◾️主な内容:

「所得金額調整控除」。この控除は、2020年分から導入されたこともあり、見落としている人も多いかもしれません。
所得金額調整控除の対象となるのは、①給与が年850万円超で、23歳未満の子どもなど扶養親族がいる人(※)、②公的年金企業年金を受給しながら給与所得もある人です。

 

②のケースは確定申告でのみ申告が可能ですので、ここでは割愛します。
①の場合の控除額は「(給与収入-850万円)×10%」で計算され、上限は15万円となっています。仮に所得税率が20%、住民税が10%とすると、所得税で3万円、住民税で1万5000円、計4万5000円の税負担減となります。
注意したいのは、要件を満たせば、両親ともにこの控除が使えるということ。


年の途中で転職したケース。
転職の期間中に、会社員でない期間(第1号被保険者となった期間)が生じた場合は、自分で社会保険料を納めているはず。


自分で納めた社会保険料も所得控除の対象です。年末調整で控除できますので、自分で支払った社会保険料を「給与所得者の保険料控除申告書」に記載して、転職後の会社に提出します。
会社員でない期間が生じなかった場合は、転職前の会社から発行された源泉徴収票を、転職後の会社に提出するだけでOKです。

 

ケース③ 家族の社会保険料を支払っている人は要チェック
社会保険料控除は、自分自身の保険料はもちろん、生計を一にする配偶者、そのほかの扶養親族の国民年金や健康保険料を支払った場合も対象となります

ケース④ iDeCoの掛金も記入を
今、加入者が増えているiDeCo(個人型確定拠出年金)。iDeCoの掛金も年末調整で所得控除できます


一方、年末調整で処理できない所得控除に「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」があります。

これら3つの控除に該当する人は、自分で翌年の3月までに確定申告する必要があります。
また、年末調整は12月末までに会社を辞める人や、年間の給与総額が2000万円を超える人は対象外となり、こうした場合にも自分で確定申告をします。

 

最後に、年末調整で申請し忘れた控除があった場合をみておきましょう。
もちろんその控除はもう使えない……というわけではなく、①1月末までに会社に申し出て再年末調整処理する、もしくは②自分で確定申告することで申請できます。


①の場合、年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票が従業員に配布される翌年1月末日まで。ただ、各種の事務処理がやり直しになるため、勤務先からは歓迎されない可能性があります。
②の場合は、勤務先にやり直しを申請せず、1月末に源泉徴収票を受け取ったうえで、その源泉徴収票に反映されていない所得控除を自分で確定申告書に追記するイメージです。2024年の確定申告の期限は3月15日(金)までです。

◾️コメント:

「ケース③ 家族の社会保険料を支払っている人」は注意をしたい。結構、忘れそうだ。